家族信託のメリット・デメリットを徹底解説!後悔しないための全知識
「家族信託」という言葉を最近よく耳にするけれど、「結局、何がいいの?」「自分たちには関係あるの?」と感じていませんか?家族信託は、認知症などで判断能力が低下した場合に備え、家族に財産管理を託す新しい仕組みとして注目されています。
しかし、家族信託は万能ではありません。メリットだけでなく、知っておくべきデメリットや注意点も存在します。この記事では、家族信託の仕組みから、その利点と欠点、費用や税金のリスクまで、初心者にも分かりやすく解説します。
知っておくべき家族信託の7つのメリット
最大のメリット:認知症による資産凍結を防ぐ
家族信託の最大のメリットは、認知症などで判断能力が低下しても、信託された財産が凍結されることなく、家族が管理や運用を続けられる点です。これにより、本人の生活費や医療費、実家の修繕費などに困る心配がなくなります。
柔軟な財産管理と運用が可能
家族信託は、信託契約書で財産をどのように管理・運用するかを細かく自由に決められます。例えば、不動産の売却やアパート経営の継続など、柔軟な財産管理が可能になります。
遺言書ではできない「二次相続」以降の承継者を指定できる
遺言書は、通常、財産の行き先を一代限りでしか決められません。しかし、家族信託では、「私の死後は妻に、妻の死後は長男に」といったように、二次相続以降の承継者をあらかじめ指定できるのが大きな特徴です。
不動産の共有問題が解決できる
きょうだいで共有している不動産がある場合、誰か1人が認知症になると、売却や建て替えが難しくなります。家族信託を利用すれば、共有不動産の管理権限を信託受託者に集中させ、問題を解決できます。
成年後見制度よりも柔軟
成年後見制度は、家庭裁判所への申立てが必要で、専門家が後見人になる場合は費用がかかり続けます。また、後見人は財産の運用が制限されるため、家族の意向通りに管理できない場合があります。家族信託は、家庭裁判所を通さず、家族間で柔軟に管理できるため、より使い勝手が良い仕組みと言えます。
注意すべき家族信託の5つのデメリット
最大のデメリット:専門家への初期費用が高額
家族信託のデメリットとして、信託契約書の作成や手続きの複雑さから、司法書士や弁護士といった専門家への依頼が不可欠となるため、費用が高額になりがちです。
財産が家族信託口座に移るため、利用に制約がある
信託した財産は、信託専用の口座で管理されます。信託専用の口座は一部の金融機関でしか開設できず、また、信託した不動産を担保にローンを組むことができないなど、利用に制約があります。
手続きが複雑
家族信託を始めるには、契約書の作成、公正証書の作成、不動産の登記変更など、多くの手続きが必要です。この複雑さが、家族だけで失敗してしまうリスクを高めます。
税務上の注意点
家族信託自体には税金はかかりませんが、信託した財産を売却した際の税金など、税務上の注意点が多数あります。信託受託者は、税務申告を正しく行う義務が生じます。
家族内でトラブルになる可能性がある
家族信託は、家族間の信頼関係が前提となります。信託受託者に選ばれた家族が不正を行うリスクや、信託の内容をめぐってトラブルになる可能性があります。契約書をしっかりと作成し、家族全員で内容を共有することが大切です。
まとめ:家族信託はこんな人におすすめ!判断のポイント
家族信託は、遺言書や成年後見制度だけでは解決できない問題を解決できる、非常に有効な手段です。
認知症に備えて、柔軟に財産を管理したい方
共有不動産の管理で悩んでいる方
二次相続以降の承継者まで指定しておきたい方
このようなニーズがある場合は、家族信託を検討する価値があるでしょう。まずは専門家に相談して、ご自身の家族構成や財産状況に家族信託が合っているか、判断してみてください。