確定申告の医療費控除、忘れちゃった!?大丈夫、過去にさかのぼって取り戻せる!


「あー、去年の確定申告、医療費控除するの忘れちゃった…」「高額な医療費がかかったのに、確定申告で手続きしなかったな…」

毎年2月から3月にかけて行われる確定申告。医療費控除は、多くの方が利用できる税金が戻ってくるお得な制度なのに、うっかり忘れてしまったり、やり方が分からなくて諦めてしまったりするケースは少なくありません。

でも、ご安心ください!医療費控除は、確定申告期間を過ぎてしまっても、過去にさかのぼって申告し、税金を取り戻すことができるんです。

「え、そうなの!?」と驚かれた方もいるかもしれませんね。この記事では、確定申告の医療費控除を過去にさかのぼって申告する方法、必要な書類、注意点などを、分かりやすく丁寧に解説します。

知っていると知らないとでは大違い!もしかしたら、あなたも払いすぎた税金を取り戻せるかもしれませんよ。


医療費控除ってどんな制度?おさらいしよう!

医療費控除とは、自分自身や生計を一にする配偶者、その他の親族のために支払った医療費が、一定額を超える場合に、その超えた金額を所得から差し引くことができる制度です。所得が減ることで、所得税や住民税の負担が軽くなり、結果として税金が還付される(戻ってくる)場合があります。

医療費控除の対象となる金額

医療費控除の対象となる金額は、以下の計算式で算出されます。

ポイント!

  • 医療費の合計額: 病院の診察料や治療費、薬代、通院のための交通費(電車賃、バス代など)などが対象になります。美容目的の費用や健康増進のための費用は対象外です。

  • 保険金などで補てんされた金額: 生命保険契約などで支給される入院給付金や、健康保険から支給される高額療養費などを指します。

  • 10万円 または 所得金額の5%のいずれか低い額: 所得が200万円未満の場合は「所得金額の5%」が適用されます。


確定申告を忘れても大丈夫!「還付申告」でさかのぼって申告できる!

確定申告の期間(通常2月16日~3月15日)に医療費控除の手続きを忘れてしまっても、心配はいりません。税金を取り戻すための申告は、確定申告期間とは別に**「還付申告(かんぷしんこく)」**として行うことができるんです。

還付申告は、確定申告の義務がない人でも、払いすぎた税金を返してもらうために行う手続きです。医療費控除の他にも、住宅ローン控除の初年度や、年末調整で控除しきれなかった生命保険料控除なども還付申告の対象になります。

還付申告ができる期間はいつまで?

還付申告は、医療費を支払った年の翌年1月1日から5年間行うことができます。

例えば、2024年(令和6年)に支払った医療費の控除を忘れてしまった場合、2025年1月1日から2029年12月31日までの間であれば、還付申告を行うことが可能です。

つまり、最長で5年前の医療費までさかのぼって税金を取り戻せるチャンスがあるということ!「もう遅い」と諦めていた方も、ぜひこの機会に確認してみてください。


還付申告に必要なものと手続きの流れ

さかのぼって医療費控除の還付申告を行う場合も、通常の確定申告と同様に、いくつかの書類と手続きが必要です。

1. 必要な書類を準備しよう!

以下の書類を漏れなく準備しましょう。

  • 確定申告書A:税務署の窓口で入手するか、国税庁のウェブサイトからダウンロードできます。

  • 医療費控除の明細書:2017年分の申告から、医療費の領収書の提出は不要になり、この明細書の添付が必須になりました。

    • 医療費通知(医療費のお知らせ):健康保険組合から送られてくる「医療費のお知らせ」があれば、医療費控除の明細書を簡略化して作成できます。

    • 医療費の領収書: 医療費通知に記載されていない医療費については、領収書に基づいて明細書を作成します。5年間の保管義務があるので、申告後も捨てずに保管しておきましょう。

  • 源泉徴収票: 給与所得者の場合。

  • マイナンバー(個人番号)カードまたは通知カード+本人確認書類

  • 還付金受取口座の通帳など、口座番号が分かるもの

  • 印鑑(押印は任意ですが、念のため持参すると良いでしょう)

【医療費控除の明細書の作成について】

全ての医療費の領収書を一枚ずつ集計して明細書を作成するのは大変な作業です。

  • まずは、お手元の**「医療費通知(医療費のお知らせ)」**を最大限活用しましょう。これがあれば、記載されている医療費については個別の領収書の保管・提出は不要です。

  • 医療費通知に載っていない医療費(例:交通費、市販薬購入費など)については、別途領収書を集めて明細書に記入します。

2. 医療費を集計しよう!

準備した医療費の領収書や医療費通知を参考に、以下の項目を集計し、医療費控除の明細書に記入していきます。

  • 受診者(誰が医療を受けたか)の名前

  • 病院や薬局などの名称

  • 支払った医療費の金額

  • (保険金などで補てんされた金額がある場合)その金額と補てんされた内容

交通費については、通院のために公共交通機関(電車、バスなど)を利用した場合に限り対象となります。自家用車でのガソリン代や駐車料金は対象外です。

3. 確定申告書を作成しよう!

医療費控除の明細書が完成したら、その情報を確定申告書に転記します。

  • 国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用すると、画面の指示に従って入力するだけで簡単に作成できます。

  • 税務署の窓口でも相談しながら作成できます。

4. 提出しよう!

作成した確定申告書と医療費控除の明細書を、管轄の税務署に提出します。

  • e-Tax(電子申告):最も手軽な方法です。自宅からインターネットを通じて申告できます。

  • 郵送:必要書類を同封して税務署に郵送します。

  • 税務署の窓口へ持参:直接提出する方法です。


医療費控除の還付申告をする際の注意点

せっかく申告するなら、しっかり税金を取り戻したいですよね。いくつか注意点があります。

  • 対象となる医療費の範囲を確認する: 美容整形や人間ドック、健康診断の費用(異常が発見されず、治療に繋がらなかった場合)、予防接種の費用などは原則として対象外です。ご自身の判断だけでなく、不安な場合は国税庁のウェブサイトなどで確認しましょう。

  • 生計を一にする親族の範囲: 同居しているかどうかは関係なく、お財布を一つにしている(生活費を共有している)家族であれば、別居していても対象になります。例えば、仕送りをしている大学生の子どもの医療費なども対象になり得ます。

  • セルフメディケーション税制との選択: 特定の市販薬の購入費用が対象となる「セルフメディケーション税制」と医療費控除は、どちらか一方しか適用できません。両方を適用することはできないので、どちらが有利になるか計算して選びましょう。

  • 領収書は大切に保管!: 医療費控除の明細書作成後も、領収書は5年間保管する義務があります。税務署から問い合わせがあった際に提示を求められる場合があるので、捨てずに大切に保管しておきましょう。

  • 年をまたぐ治療費: 複数年にわたる治療の場合、支払った年に応じて申告が必要です。例えば、2024年に治療を受けて2025年に支払った医療費は、2025年分の医療費として申告します。

  • 分からないことは税務署に聞く: 自分で判断が難しい場合や、具体的な手続きで不明な点がある場合は、遠慮なく税務署に問い合わせてみましょう。国税庁のウェブサイトには「タックスアンサー」というQ&A形式の情報も豊富に掲載されています。


まとめ:諦めずに還付申告で税金を取り戻そう!

確定申告で医療費控除を忘れてしまっても、最長5年間はさかのぼって「還付申告」ができることをご理解いただけたでしょうか。

「もう終わったことだから…」と諦めてしまうのはもったいない!数千円、数万円といった税金が戻ってくる可能性があります。特に、高額な治療を受けた年や、家族全体で医療費がかさんだ年は、還付額も大きくなる傾向があります。

これを機に、過去の医療費領収書や医療費通知を確認し、ぜひ還付申告にチャレンジしてみてください。もし、手続きが複雑だと感じる場合は、税理士に相談するのも一つの手です。

払いすぎた税金を取り戻して、家計の足しにしましょう!

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